(クラブタクシーヘルパーステーション)
同行援護事業運営規定
第1条 (事業の目的)
クラブ自動車株式会社が開設する、クラブタクシーヘルパーステーション(以下「事業所」という)が行う、障害者自立支援法(以下「法」という)に基づく指定同行援護事業(以下「事業」)の適正な運営を確保するために人員及び、管理運営することを定め、
事業所の従業員が支給決定を受けた障害者又は、障害児(以下「利用者」という)に対し、
適正な指定同行援護を提供することを目的とする。
第2条 (運営方針)
この事業所が実施する事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は、社会生活を営むことが出来るよう、当該利用者の身体、その他の状況及び、そのおかれている環境に応じて、外出時において当該利用者に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
1.事業の実施にあたっては、利用者の意思及び、人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2.事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者、その他の保健医療サービス及び、福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
3.事業の実施にあたっては、前2項の他、関係法令等を遵守する。
第3条 (事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
名称 クラブタクシーヘルパーステーション
所在地 福島県郡山市山根町2番22号
第4条 (職員の職種、人員数及び職務内容)
事業所における職員の職種、人員数、職務内容は次の通りとする。
1.管理者 1名 (常勤職員)
管理者は、従業者及び、業務の管理を一元的に行うとともに、事業者の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2.サービス提供責任者 1名以上 (常勤職員)
サービス提供責任者は、事業所に対する障害福祉サービスの利用の申し込みに係る調整、事業所の従業員に対する技術指導を行うほか、同行援護計画を作成し、利用者及び、その家族に内容を説明する。
3.従業者 5名以上 (常勤・非常勤職員)
従業者は、同行援護計画に基づき、障害福祉サービスの提供にあたる。
第5条 (営業日及び、営業時間等)
事業所の営業日及び、営業時間は次の通りとする。
1.営業日・・・月曜日から土曜日までとする。
2.営業時間・・・午前8時30分から午後5時
3.上記の営業時間外でも電話等により常時連絡が可能な体制にする。
第6条 (サービス提供日及び、サービス提供時間等)
事業所のサービス提供日及び、サービス提供時間は次の通りとする。
1.サービス提供日・・・月曜日から日曜日までとする。
2.サービス提供時間・・・午前6時から午後7時までとする。
3.上記のサービス提供時間外でも、相談によりサービス提供を可能とする。
第7条 (主たる対象者)
事業者は、主たる対象者は以下の通りとする。
1.身体障害者
2.障害児(18歳未満の身体障害者)
第8条 (事業の内容)
この事業所が提供する事業の内容は次の通りとする。
1.同行援護計画の作成
2.同行援護に関する内容
①視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時等当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する。
②移動時及び、それに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読)
③移動時及び、それに伴う外出先において必要な移動の援護
④排泄、食事等の介護、その他外出する際に必要となる援助
第9条 (支給決定を受けた障害者又は、障害児の保護者から受領する費用の額等)
1.事業所は、同行援護を提供したときは、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額)のうち9割が介護給付費の給付対象となる。事業者が介護給付費の給付を市町村から直接受け取る(代理受領)場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の1割の額を事業者にお支払い頂きます。尚、定率負担又は、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証を御確認ください。
2.利用者加算額
①初回加算、新規に同行援護計画書を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回の居宅介護等を行った場合、又は、従業者に同行した場合に加算されます。{初回加算・・利用料¥2,000 利用者負担額1割¥200}
②利用者の依頼により、利用者及びその世帯としての上限額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しないよう利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は加算されます。
{負担上限額管理加算・・利用料¥1,500 利用者負担額1割¥150}
③サービス提供の時間帯により次の通り料金が加算されます。
午前6時から午前8時まで・・・100/25
午後6時から午後10時まで・・・100/25
午後10時から午前6時まで・・・100/50
④介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所に認められる加算とする。
{介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の対象外となります。}
3.事業所は、法定代理受領を行わない同行援護を提供した際は、支給決定障害者等から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費、または法第30条2項の規定により算定された特例介護給付費の額に100/90を乗じて得た額の支払いを受けるものとする。
4.事業所は、前2項までの費用の支払いを受けた場合は、当該ひように係る領収書を当該費用を支払った支給決定障害者等に対し交付するものとする。
5.事業所は、2項までの費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び、費用について説明を行い支給決定障害者の同意を得るものとする。
第10条 (通常の事業実施地域)
1.通常の事業の実施地域は次の通りとする。
郡山市全域
第11条 (緊急時等における対応)
1.事業所の従業員は、指定同行援護の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
第12条 (苦情解決)
1.提供した指定同行援護に関する利用者からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2.事業所は、提供した指定同行援護に関し、法の定めるところにより、市町村が行う文書その他の物件の提出、若しくは提示の求め又は、当該市町村の職員からの質問、若しくは照会に応じ、及び、利用者苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から助言を受けた場合は、当該指導、助言に従って必要な改善を行うものとする。
3.事業所は、社会福祉法第83条に規定する、運営適正化委員会が同法第85条の規定により調査、又は、あっせんに出来る限り協力するものとする。
第13条 (虐待防止、身体拘束等の適正化の措置に関する事項)
1.事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止、身体拘束の適正化のために必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
2.虐待防止委員会、身体拘束等の適正化への委員会の設置
①委員会の責任者・・村上真由美
②各委員会の研修、勉強会を年1回以上行う。
3.成年後見制度の利用を支援します。
第14条 (その他運営についての重要事項)
1.事業所は、従業者の資質向上のために研修(前項に規定する障害者等の人権の擁護、虐待の防止、身体拘束等の適正化等の内容を含む)や、外部研修会への参加等の機会を次の通り設けるものとし、又、業務体制を整備する。
①採用時研修 採用後3ヶ月以内
②継続研修 各項目(法定研修等) 年1回以上
③社外研修 社会福祉協議会、労動安定センター等の研修への参加や、資格取得、自己研鑽の為の研修への参加の支援
2.従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者、又は、その家族の秘密を漏らしてはならない。
3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者、又は、その家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者と誓約書を交わすものとする。
4.事業所は、利用者等に対する指定同行援護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から7年間保存するものとする。
5.この規定に定める自己のほか、運営に関する重要事項は、クラブ自動車株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
*この規定は、令和3年4月1日から施行する。
令和5年9月1日
令和7年4月1日 (最終変更月日)
同行援護事業運営規定
第1条 (事業の目的)
クラブ自動車株式会社が開設する、クラブタクシーヘルパーステーション(以下「事業所」という)が行う、障害者自立支援法(以下「法」という)に基づく指定同行援護事業(以下「事業」)の適正な運営を確保するために人員及び、管理運営することを定め、
事業所の従業員が支給決定を受けた障害者又は、障害児(以下「利用者」という)に対し、
適正な指定同行援護を提供することを目的とする。
第2条 (運営方針)
この事業所が実施する事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は、社会生活を営むことが出来るよう、当該利用者の身体、その他の状況及び、そのおかれている環境に応じて、外出時において当該利用者に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
1.事業の実施にあたっては、利用者の意思及び、人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2.事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者、その他の保健医療サービス及び、福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
3.事業の実施にあたっては、前2項の他、関係法令等を遵守する。
第3条 (事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
名称 クラブタクシーヘルパーステーション
所在地 福島県郡山市山根町2番22号
第4条 (職員の職種、人員数及び職務内容)
事業所における職員の職種、人員数、職務内容は次の通りとする。
1.管理者 1名 (常勤職員)
管理者は、従業者及び、業務の管理を一元的に行うとともに、事業者の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2.サービス提供責任者 1名以上 (常勤職員)
サービス提供責任者は、事業所に対する障害福祉サービスの利用の申し込みに係る調整、事業所の従業員に対する技術指導を行うほか、同行援護計画を作成し、利用者及び、その家族に内容を説明する。
3.従業者 5名以上 (常勤・非常勤職員)
従業者は、同行援護計画に基づき、障害福祉サービスの提供にあたる。
第5条 (営業日及び、営業時間等)
事業所の営業日及び、営業時間は次の通りとする。
1.営業日・・・月曜日から土曜日までとする。
2.営業時間・・・午前8時30分から午後5時
3.上記の営業時間外でも電話等により常時連絡が可能な体制にする。
第6条 (サービス提供日及び、サービス提供時間等)
事業所のサービス提供日及び、サービス提供時間は次の通りとする。
1.サービス提供日・・・月曜日から日曜日までとする。
2.サービス提供時間・・・午前6時から午後7時までとする。
3.上記のサービス提供時間外でも、相談によりサービス提供を可能とする。
第7条 (主たる対象者)
事業者は、主たる対象者は以下の通りとする。
1.身体障害者
2.障害児(18歳未満の身体障害者)
第8条 (事業の内容)
この事業所が提供する事業の内容は次の通りとする。
1.同行援護計画の作成
2.同行援護に関する内容
①視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時等当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する。
②移動時及び、それに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読)
③移動時及び、それに伴う外出先において必要な移動の援護
④排泄、食事等の介護、その他外出する際に必要となる援助
第9条 (支給決定を受けた障害者又は、障害児の保護者から受領する費用の額等)
1.事業所は、同行援護を提供したときは、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額)のうち9割が介護給付費の給付対象となる。事業者が介護給付費の給付を市町村から直接受け取る(代理受領)場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の1割の額を事業者にお支払い頂きます。尚、定率負担又は、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証を御確認ください。
2.利用者加算額
①初回加算、新規に同行援護計画書を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回の居宅介護等を行った場合、又は、従業者に同行した場合に加算されます。{初回加算・・利用料¥2,000 利用者負担額1割¥200}
②利用者の依頼により、利用者及びその世帯としての上限額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しないよう利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は加算されます。
{負担上限額管理加算・・利用料¥1,500 利用者負担額1割¥150}
③サービス提供の時間帯により次の通り料金が加算されます。
午前6時から午前8時まで・・・100/25
午後6時から午後10時まで・・・100/25
午後10時から午前6時まで・・・100/50
④介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所に認められる加算とする。
{介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の対象外となります。}
3.事業所は、法定代理受領を行わない同行援護を提供した際は、支給決定障害者等から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費、または法第30条2項の規定により算定された特例介護給付費の額に100/90を乗じて得た額の支払いを受けるものとする。
4.事業所は、前2項までの費用の支払いを受けた場合は、当該ひように係る領収書を当該費用を支払った支給決定障害者等に対し交付するものとする。
5.事業所は、2項までの費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び、費用について説明を行い支給決定障害者の同意を得るものとする。
第10条 (通常の事業実施地域)
1.通常の事業の実施地域は次の通りとする。
郡山市全域
第11条 (緊急時等における対応)
1.事業所の従業員は、指定同行援護の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
第12条 (苦情解決)
1.提供した指定同行援護に関する利用者からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2.事業所は、提供した指定同行援護に関し、法の定めるところにより、市町村が行う文書その他の物件の提出、若しくは提示の求め又は、当該市町村の職員からの質問、若しくは照会に応じ、及び、利用者苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から助言を受けた場合は、当該指導、助言に従って必要な改善を行うものとする。
3.事業所は、社会福祉法第83条に規定する、運営適正化委員会が同法第85条の規定により調査、又は、あっせんに出来る限り協力するものとする。
第13条 (虐待防止、身体拘束等の適正化の措置に関する事項)
1.事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止、身体拘束の適正化のために必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
2.虐待防止委員会、身体拘束等の適正化への委員会の設置
①委員会の責任者・・村上真由美
②各委員会の研修、勉強会を年1回以上行う。
3.成年後見制度の利用を支援します。
第14条 (その他運営についての重要事項)
1.事業所は、従業者の資質向上のために研修(前項に規定する障害者等の人権の擁護、虐待の防止、身体拘束等の適正化等の内容を含む)や、外部研修会への参加等の機会を次の通り設けるものとし、又、業務体制を整備する。
①採用時研修 採用後3ヶ月以内
②継続研修 各項目(法定研修等) 年1回以上
③社外研修 社会福祉協議会、労動安定センター等の研修への参加や、資格取得、自己研鑽の為の研修への参加の支援
2.従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者、又は、その家族の秘密を漏らしてはならない。
3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者、又は、その家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者と誓約書を交わすものとする。
4.事業所は、利用者等に対する指定同行援護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から7年間保存するものとする。
5.この規定に定める自己のほか、運営に関する重要事項は、クラブ自動車株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
*この規定は、令和3年4月1日から施行する。
令和5年9月1日
令和7年4月1日 (最終変更月日)