クラブタクシーヘルパーステーション
訪問介護の運営規定
第1条(事業の目的)
クラブ自動車株式会社が開設する、クラブタクシーヘルパーステーションが行う指定訪問介護事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するため、人員及び、管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は、訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という)が、要介護状態にある高齢者に対して、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
クラブタクシーヘルパーステーションの訪問介護の事業は、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう入浴、排泄、食事の介護、通院乗降介助等その他生活全般にわたる援助を行います。援助にあたっては要介護者等の心身の状況等に応じ、適切なサービスを提供するとともに、自らが提供するサービスの質の評価等の措置により、常にサービスを受ける立場に立ってこれを提供するよう努めるものとする。
1.事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
2.事業の実施にあたっては、利用者の意思及び、人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3.事業の実施にあたっては、関係法令等を遵守する。
第3条(事業所の名称)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
1.名称 クラブタクシーヘルパーステーション
2,所在地 福島県郡山市山根町2番22号
第4条(職員の職種、人員数及び、職務内容)
事業所に勤務する職種、人員数、職務内容は、次の通りとする。
1.管理者 1名(常勤職員)
管理者は、事業所の従業者の管理及び、業務の管理を一元的に行う。
2.サービス提供責任者 1名以上(常勤職員)
サービス提供責任者は、事業者に対する指定訪問介護の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画作成等を行う。
3.訪問介護員等 6名以上(常勤職員・非常勤職員)
訪問介護員等は、指定訪問介護の提供を行う。
第5条(営業日及び、サービス提供の時間帯)
1.営業日 月曜日から土曜日 (国民の祝日、12月29日から1月3日を除く)
2.営業時間 午前8時30分から午後5時
3.サービス提供日 月曜日から土曜日
4.上記の営業日、提供日以外でも、相談により対応可能
第6条(訪問介護の内容及び、利用料等)
指定訪問介護の内容は次の通りとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割・2割・3割とする。
1.身体介護
2.生活援助
3.通院等乗降介助
第7条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、郡山市・須賀川市(一部)の区域とする。
第8条(緊急時等における対応方法)
訪問介護員等は、訪問介護を実施中に利用者の病状に、急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
第9条(苦情への対応等)
提供した指定訪問介護に関する、利用者又は、その家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置し、その他必要な措置を講ずるものとする。
1.苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録する。
2.提供した指定訪問介護に関し、利用者又は、その家族からの苦情に関して、市町村が蛙行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は、助言を受けた場合には、当該指導又は、助言に従って必要な改善を行う。
第10条(虐待の防止、身体拘束等の適正化のための措置に関する事項)
利用者の人権の擁護、虐待の防止、身体拘束等の適正化のために、責任者の設置その他の必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対する虐待防止等を啓発・普及するための研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
第11条(感染症対策のための措置に関する事項)
利用者又は、その家族及び従業者の感染拡大防止のため、責任者の設置と必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対する研修の実施等の措置を講ずるものとする。
第12条(業務継続に関する事項)
感染症の拡大や、自然災害により、業務継続が困難になることを想定し、感染対策、避難経路の確認、早期事業再開への計画を策定し、研修や訓練の実施等の措置を講ずるものとする。
第13条(その他の運営についての留意事項)
訪問介護員等の資質向上を図るための研修の機会を設け、業務体制の整備をする。
1.採用時研修 採用後3ヶ月
2.継続研修 各項目(法定研修等)年1回以上
3.社外研修 社会福祉協議会、労動安定センター等の研修への参加や、資格取得や自己研鑽の為の研修参加への支援
従業者は、業務上知り得た利用者、又は、その家族の秘密を保持する。
従業者であった者に、秘密保持をさせるために雇用時において秘密保持誓約書を交わすものとする。
この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、クラブ自動車株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規定は、平成26年5月10日から施行する
令和5年9月1日
令和7年4月1日 (最終変更年月日)
訪問介護の運営規定
第1条(事業の目的)
クラブ自動車株式会社が開設する、クラブタクシーヘルパーステーションが行う指定訪問介護事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するため、人員及び、管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は、訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という)が、要介護状態にある高齢者に対して、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
クラブタクシーヘルパーステーションの訪問介護の事業は、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう入浴、排泄、食事の介護、通院乗降介助等その他生活全般にわたる援助を行います。援助にあたっては要介護者等の心身の状況等に応じ、適切なサービスを提供するとともに、自らが提供するサービスの質の評価等の措置により、常にサービスを受ける立場に立ってこれを提供するよう努めるものとする。
1.事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
2.事業の実施にあたっては、利用者の意思及び、人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3.事業の実施にあたっては、関係法令等を遵守する。
第3条(事業所の名称)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
1.名称 クラブタクシーヘルパーステーション
2,所在地 福島県郡山市山根町2番22号
第4条(職員の職種、人員数及び、職務内容)
事業所に勤務する職種、人員数、職務内容は、次の通りとする。
1.管理者 1名(常勤職員)
管理者は、事業所の従業者の管理及び、業務の管理を一元的に行う。
2.サービス提供責任者 1名以上(常勤職員)
サービス提供責任者は、事業者に対する指定訪問介護の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画作成等を行う。
3.訪問介護員等 6名以上(常勤職員・非常勤職員)
訪問介護員等は、指定訪問介護の提供を行う。
第5条(営業日及び、サービス提供の時間帯)
1.営業日 月曜日から土曜日 (国民の祝日、12月29日から1月3日を除く)
2.営業時間 午前8時30分から午後5時
3.サービス提供日 月曜日から土曜日
4.上記の営業日、提供日以外でも、相談により対応可能
第6条(訪問介護の内容及び、利用料等)
指定訪問介護の内容は次の通りとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割・2割・3割とする。
1.身体介護
2.生活援助
3.通院等乗降介助
第7条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、郡山市・須賀川市(一部)の区域とする。
第8条(緊急時等における対応方法)
訪問介護員等は、訪問介護を実施中に利用者の病状に、急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
第9条(苦情への対応等)
提供した指定訪問介護に関する、利用者又は、その家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置し、その他必要な措置を講ずるものとする。
1.苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録する。
2.提供した指定訪問介護に関し、利用者又は、その家族からの苦情に関して、市町村が蛙行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は、助言を受けた場合には、当該指導又は、助言に従って必要な改善を行う。
第10条(虐待の防止、身体拘束等の適正化のための措置に関する事項)
利用者の人権の擁護、虐待の防止、身体拘束等の適正化のために、責任者の設置その他の必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対する虐待防止等を啓発・普及するための研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
第11条(感染症対策のための措置に関する事項)
利用者又は、その家族及び従業者の感染拡大防止のため、責任者の設置と必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対する研修の実施等の措置を講ずるものとする。
第12条(業務継続に関する事項)
感染症の拡大や、自然災害により、業務継続が困難になることを想定し、感染対策、避難経路の確認、早期事業再開への計画を策定し、研修や訓練の実施等の措置を講ずるものとする。
第13条(その他の運営についての留意事項)
訪問介護員等の資質向上を図るための研修の機会を設け、業務体制の整備をする。
1.採用時研修 採用後3ヶ月
2.継続研修 各項目(法定研修等)年1回以上
3.社外研修 社会福祉協議会、労動安定センター等の研修への参加や、資格取得や自己研鑽の為の研修参加への支援
従業者は、業務上知り得た利用者、又は、その家族の秘密を保持する。
従業者であった者に、秘密保持をさせるために雇用時において秘密保持誓約書を交わすものとする。
この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、クラブ自動車株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規定は、平成26年5月10日から施行する
令和5年9月1日
令和7年4月1日 (最終変更年月日)