指定居宅介護・指定重度訪問介護運営規定

(クラブタクシーヘルパーステーション)
指定居宅介護・指定重度訪問介護 運営規定

(事業の目的)
第一条 クラブ自動車株式会社が開設する、クラブタクシー ヘルパーステーション(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく指定居宅介護事業、指定重度訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事を定め、事業所の従業者が、支給決定を受けた障害者又は障害児(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定居宅介護、指定重度訪問介護を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第二条 この事業所が実施する事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び清掃その他の家事、生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
 2 事業の実施にあたっては、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に利用者または障害児の保護者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
 3 サービスの提供にあたっては、地域及び家庭の結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
 4 事業の実施にあたっては、全3項目のほか、関係法令等を遵守する。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、 次のとおりとする。

1. 名 称 クラブタクシーヘルパーステーション
2.. 所在地 福島県郡山市山根町2番22号

(職員の職種、 員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
1.管理者 1名 (常勤職員・従業者兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所
の従業者に対し、 法令等を遵守さるために必要な指揮命令を行う。

2.サービス提供責任者 1名 (常勤職員)
サービス提供責任者は、 事業所に対する障害福祉サービスの利用申込みに係る調整、
事業所の従業者に対する技術指導を行うほか、 居宅介護計画、 重度訪問介護計画を
作成し、 利用者及びその同居家族にその内容を説明する。
3.従業者 18名以上 (常勤職員・非常勤職員)
従業者は、居宅介護計画、重度訪問介護計画に基づき、障害福祉サービスの提供にあたる。

(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、 次のとおりとする。
1.営業日・・・月曜日から土曜日までとする。
2.営業時間・・・午前8時30分 から 午後5時00分までとする。
3. 上記の営業時間のほか、電話等により、常時連絡が可能な体制とする。
4.休日・・・日曜祝祭日(年末年始休業・12月29日からl月3日)

(サービス提供日 及びサービス提供時間)
第6条 事業所のサービス提供日及びサービス提供時間等は、 次のとおりとする。

1.サービス提供日・・・月曜日から日曜日までとする。
2.サービス提供時間・・・午前6時から午後7時までとする。
3. 上記のサービス提供時間のほか、相談によりサービス提供を可能とする。

(主たる対象者)
第7条 事業所の主たる対象者は、 以下のとおりとする。
1.居宅介護・・・身体障害者、知的障害者 障害児 難病等対象者
2・重度訪問介護・・・肢体不自由者、行動障害を有する者

(事業の内容)
第8条 この事業所が提供する事業の内容は、 次のとおりとする。
1.居宅介護計画、重度訪問介護計画の作成
2. 身体介護に関する内容
①食事の介護
②排せっの介護
③入浴の介護
④通院介助(身体介護を伴う場合・身体を伴わない場合)
⑤ その他日常生活を営むために必要な身体の介護
3.通院等乗降介助

4. 家事援助等に関する内容
① 調理
② 衣類の洗濯、補修
③ 掃除、整理整頓
④ その他日常生活を営むために必要な家事の援助5. 生活等に関する相談及び援助
6. 重度訪問介護に関する内容
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、 常時介護を要する障害者に対して、 当該障害者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて入浴、排せっ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除その他の家事、 外出時における移動中の介護を行う。
7. その他の生活全般にわたる援助


(利用者負担額及び支払い方法)
第9条 介護給付費によるサービスを提供した際は、 サービス利用料金 (厚生労働大臣の
定める基準により算出した額) のうち9割が介護給付費の給付対象となります。
事業者が介護給付費の給付を市町村から直接受取る (代理受領する) 場合、 利用
者負担分と して、サービス利用料金全体の 1 割の額を事業者にお支払いただきます。
(定率負担又は利用者負担額といいます) なお、 定率負担又は利用者負担額の軽減
等が適用される場合はこの限りではありません。 障害福祉サービス受給者証をご確
認ください。

2.利用者加算額
①初回加算、 新規に居宅介護計画等を作成した利用者に対して、 サービス提供責任者
が初回の居宅介護等を行った場合、 または従業者に同行した場合に加算されます。
【初回加算、利用料2,000円 ・ 利用者負担額l割200円】
②利用者の依頼により、利用者及びその世帯としての上限額を超えて事業者が利用
者負担額を徴収しないよう、 利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は加算されます。
【負担上限管理加算 利用料l,500円 ・ 利用者負担額l割150円】
③サービス提供の時間帯、 時間帯により次のとおり料金が加算されます。
【午前6時から午前8時まで、100分の25】→188円
【午後6時から午後10時まで、100分の25】→188円
【午後10時から午前6時まで、100分の50】→225円
④介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等
の取組みを行う事業所に認められる加算です。
【介護職員処遇改善加算(l)・・居宅介護l2.3%・・重度訪問介護7.8%を乗じて計算いたします】
(介護職員処遇改善加算は、 区分支給限度基準額の対象外となります。)
⑤ 特定地域加算は、 厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、 サービス提供を行った場合に加算します。


3. 法定代理受領を行わない居宅介護等及び重度訪問介護を提供したときは、 支給決定障
害者等から法第29条第3項の規程により算出された、 介護給付費又は法第30条2項の規程により算定された特例介護給付費の額に90分のl00を乗じて得た額の支払を受けるものとする。
4. 事業者は、 利用者又は、 その扶養義務者から費用の支払いを受けた場合は、 当該費用
の係る領収証を、 当該費用を支払った支給決定障害者等に対し交付する。
5. l人の従業者による介護が困難と認められ場合等で、 利用者の同意のもと2人の従業
者でサービスを提供した場合は、 2倍の利用者負担額をいただきます。
6. 利用者は、 居宅介護等においてサービス従業者がサービスを実施するために使用する
水道、ガス、電気、電話等の費用を負担します。
7. 利用者負担金の支払い方法は、 1ケ月ごとに計算し、 翌月に請求いたします。
当事業所では、 銀行、 郵便局等と自動引落しの契約を結んでおり、 集金及び現金等の
取扱いはしておりませんので、契約時、事前に所定の用紙で申し込んでいただきます。
ご契約者の希望する金融機関より自動引落しとし、毎月27日に自動引落しとします。


(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地城は、次のとおりとする
郡山市の全域

(緊急時等における対応)
第ll条 従業者は、居宅介護及び重度訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の
急変が生じた場合その他必要があると認める場合には、 速やかに医療機関への連絡
その他の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

(苦情への対応等)
第l2条 提供した指定居宅介護及び指定重度訪問介護に関する利用者又はその家族からの
苦情に迅速かつ適切に対応するため、 苦情を受付けるための窓口を設置その他必要
な措置を講ずるものとする。



2.前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3. 提供した指定居宅介護及び指定重度訪問介護に関し、法の定めるところにより市
町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員
からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、 及
び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに,,市町村から指導又は助言を受けた場合には、 当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4. 社会福祉法第83条に規程する運営適正化委員会が同法第85条の規程により行う
調査又はあっせんに協力するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第l3条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他の必要な体制の
整備を行うとともに、従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施
する等の措置を講ずるものとする。
2. 成年後見人制度の利用を支援します。
(その他運営についての重要事項)
第l4条 従業者の資質向上のため研修の機会を次のとおり設けるものとする。
② 採用時研修 採用後3ケ月以内
② 継続研修 年1回 
2 従業者は、 正当な理由なく、 その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保
持するものとする。
3. 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、
職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、 職員との雇用時
おいて誓約書を交わすものとする。
4. 利用者に対する指定居宅介護及び指定重度訪問介護の提供に関する記録を整備し、
当該指定居宅介護及び指定重度訪問介護の提供を完結した日から5年間保存する。
5. この規程に定める事項のほか、 連営に関する重要事項は、 クラブ自動車株式会社
と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この規程は、 平成30年4月 l 日から施行する